とっておき情報|地目変更登記は中村土地家屋調査士事務所におまかせください!!

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農地や山林を宅地へ

農地や山林を宅地へ

◇農地や山林を宅地に地目変更したいけど?

地目変更登記をしようとする農地や山林が都市計画法に定める「市街化区域内(市街化を促進する区域)」にあるか 「市街化調整区域内(市街化を抑制する区域)」にあるかで大きく異なります。基本的に市街化区域内の農地や山林でないと宅地化することができません。市街化区域内の農地転用は農業委員会への届出で済むので比較的簡単です。しかし、市街化調整区域内の農地転用は農業委員会の許可となり条件が厳しく難しくなります。詳しくは該当する土地を管轄する市役所開発関係部署並びに農業委員会で調べることができます。


◇市街化調整区域内の宅地化はできるの?

市街化調整区域内農地でも一定規模以上は開発許可を受ければ例外的に宅地化することができる場合もあります。しかし、開発許可制度は無秩序な市街化の防止と道路・公園などの公共施設設備、防災上の観点から河川・調整池の整備を義務付けるなど厳しい審査をクリアしなければなりません。

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