サービス案内
建物表題登記とは?
◇建物表題登記とは?
建物表題登記とは登記がなされていない建物について、物理的現況(所在、種類(居宅など)、構造(木造瓦葺き2階建など)、床面積、登記原因(新築など)、その日付、及び所有者の住所・氏名)を登記簿に初めて記録する登記で建物を新築したときなど最初にする登記です。この建物表題登記は建物が完成(新築)してから1ケ月以内に申請しなければなりません。
◇建物表題部登記の申請人はどなた様がなるのか?
・建物を新築された方(居宅、店舗、共同住宅、事務所など)
・以前(数年前に~)新築したが今まで登記をされていない方
・増築したが今まで登記ができていない方
◇建物表題登記作業の流れ
- 1、
- お客様から依頼を受け、聞き取りをさせていただいます。
- 2、
- お客様から委任状のほか関係書類(建築確認済証など)をお預かりし、管轄の法務局で当該土地の登記簿・公図・地積測量図などの調査をし底地の現況を把握します。また、同一敷地内に登記されている建物の存在の有無も調査します。
- 3、
- 法務局で調査したこれらの資料と現況が合っているかを慎重にチェックし建物の測量を行います。
- 4、
- 正確な図面を作成し申請書に添付して管轄の法務局に提出します。
- 5、
- 建物表題登記の依頼を受けたお客様に登記完了証及び成果品を引き渡し業務が終了します。
◇業務日数
すべての書類をお預かりしてから、成果品(もちろん登記完了証を含む)をお客様にお渡しするまで約10日間程度の日数をいただいております。
◇建物表題登記の報酬金額は?
建物表題登記の報酬金額は60,000円からになります。費用には官公署での調査業務、図面作成、登記申請までを含みます。ただし、法務局等での資料調査の印紙代・手数料・消費税及び遠方の場合の交通費が別途かかります。
建物表題部変更登記とは?
◇建物表題部変更登記とは?
建物表題部変更登記とは登記簿に記載されている内容と現況にある建物が物理的に相違している、また、利用形態が違っている場合に現況に合致させるための変更登記のことです。例えば、建物を増改築したため構造が変わったり床面積が増減した場合、また、居宅を店舗に変更した場合などに行う登記をいいます。そのほか、建物の敷地の地番が分筆や合筆で変わった場合も建物表題部変更登記を行います。この建物表題部変更登記は建物に変更があってから1ケ月以内に申請しなければなりません。
◇建物表題部変更登記の申請人はどなた様がなるのか?
・建物の増改築を行い床面積が増減した方
・附属建物を建てたり取り壊したりした方
・分筆や合筆で建物の敷地の地番が変わった方 など
◇建物表題部変更登記の作業のながれ
- 1、
- お客様から依頼を受け、聞き取りをさせていただきます。
- 2、
- お客様から委任状のほか関係書類(建築確認済証など)をお預かりし、管轄の法務局で当該土地の登記簿・公図・地積測量図などの調査をし底地の現況を把握します。また、同一敷地内に登記されている建物の存在の有無も調査します。
- 3、
- 法務局で調査したこれらの資料と現況が合っているかを慎重にチェックし建物の測量をします。
- 4、
- 正確な図面を作成し申請書に添付して管轄の法務局に提出します。
- 5、
- 建物表題部変更登記の依頼を受けたお客様に登記完了証及び成果品を引き渡し業務が完了します。
◇業務日数
すべての書類をお預かりしてから、成果品(もちろん登記完了証を含む)をお客様にお渡しするまで約10日間程度の日数をいただいております。
◇建物表題部変更登記の報酬金額は?
建物表題部変更登記の報酬金額で所在の変更や居宅を店舗にするなど種類の変更は30,000円からになります。また、構造・床面積の変更は60,000円からになります。費用には官公署での調査業務、図面を作成、登記申請までを含みます。ただし、法務局等での資料調査の印紙代・手数料・消費税及び遠方の場合の交通費が別途かかります。
建物滅失登記とは?
◇建物滅失登記とは?
建物滅失登記とは建替えのための取り壊しや建物が焼失した場合、その建物の登記事項を抹消し登記記録を閉鎖するための登記です。この建物の滅失登記は建物が滅失したときは1ケ月以内に申請しなければなりません。
◇建物滅失登記の申請人はどなた様がなるのか?
・既存の建物を取り壊した方
◇建物滅失登記の作業のながれ
- 1、
- お客様から依頼を受け、聞き取りをさせていただきます。
- 2、
- お客様から委任状のほか関係書類(取り壊し証明など)をお預かりし、管轄の法務局で当該土地の登記簿・公図・地積測量図などの調査をし底地の現況を把握します。また、当該建物の登記簿から建物の所在、建物の種類・構造・床面積・新築年月日および建物図面により形状・配置などを慎重に調査します。
- 3、
- 法務局で調査した資料や関係者からの聞き取りなどをもとに現地において完全に取り壊されていることを確認する作業を行います。
- 4、
- 調査結果をまとめ申請書に添付して管轄の法務局に提出します。
- 5、
- 建物滅失登記の依頼を受けたお客様に登記完了証および成果品を引き渡し業務が終了します。
◇業務日数
すべての書類をお預かりしてから、成果品(もちろん登記完了証を含む)をお客様にお渡しするまで約10日間程度の日数をいただいています。
◇建物滅失登記の報酬金額は?
建物滅失登記の報酬金額は30,000円からになります。