業務内容|地目変更登記は中村土地家屋調査士事務所におまかせください!!

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地目変更登記準備業務

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◇地目変更登記の準備業務

◇地目変更登記の準備業務
お客様からご依頼のあった物件について、お客様が「今、なぜその土地を地目変更されようとしておられるのか」を満足のいく登記作業を進めるために十分話し合い率直にお聞きします。
例えば、

1、
建物を新築するため、自分が所有する畑を農地法による転用許可を得、宅地造成工事を完了し、建物について建築基準法に基づき建築確認がなされ、建物が完成したので土地地目変更登記を今回申請することとなった。
2、
建物を新築したので地目変更登記と同時に地積の更正登記もしようと考えている。
3、
相続に伴い地目変更登記と同時に地積の更正登記もしようと考えている。
4、
抵当権者(銀行など)が抵当権実行の前提として地目変更登記と同時に地積の更正登記もしようと考えている。

  などなど、詳しく話を聞き準備に万全を期します。
また、地目変更登記業務を依頼されるにあたり依頼者から委任状をいただくと同時に添付書類として利用する農地転用の事実証明書や地積更正を伴う案件では筆界確認証明書、又、相続を伴う案件では相続証明書など証明書類をご用意願います。
必要書類の取得方法など中村土地家屋調査士事務所が懇切丁寧にご説明させていただきます。

地目変更登記調査業務

◇地目変更登記の調査業務

お客様からご依頼のあった案件について、お客様から詳しくお聞きした内容をもとに法務局や市役所など官公署で資料の調査を行います。調査資料に基づき現況調査を行い物理的状況の確認をします。もし、必要書類が整っていない場合、例えば、農地転用許可手続きを必要とする場合はその手続きを進めます。また、地積更正を伴う場合は当該地の測量及び官有地(道路や水路など)との境界確定作業、民有地(隣地)との境界確定作業を実施します。

地目変更登記申請業務

◇地目変更登記の申請業務

登記申請書・調査報告書など必要書類を作成し管轄の法務局に提出します。登記申請書提出後一定の日時のあと、管轄法務局で登記完了証を受領し、お客様に登記完了証と資料を成果品としてお渡ししめでたく業務が終了します。
ちなみに、業務の日数としてはすべての書類をお預かりしてから、成果品(もちろん登記完了証を含む)をお客様にお渡しするまで約10日間程度のお時間をいただいております。なお、農地転用手続きや官民・民民確定作業が必要な場合は1ケ月程度の余裕をいただいております。

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